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Tivoliユーザー研究会 会則


第1条 名称
本会は、Tivoliユーザー研究会(英文名称:Japan Tivoli Users Group)と称する。
第2条 目的
本会は、Tivoli製品とそのソリューションの有功活用を指向して、ユーザー間および日本アイ・ビー・エム株式会社ソフトウエア事業部(以下Tivoliという)との情報交換を通して研鑚と交流を図り、会員相互の共通の利益を追求する。
具体的に、以下の3項を活動目的とする。

  1. ユーザー相互の情報交換
    ユーザー相互の情報交換の場を作ることよって、ユーザーがお互いに情報を交換し、研鑚を積んで、Tivoli製品&ソリューションを効果的に利用する術を研究・取得する。

  2. Tivoliからのタイムリーな情報提供
    Tivoliと協力して、Tivoli情報を、タイムリーに、直接ユーザーに提供し、ユーザーのTivoli利用を支援する。

  3. Tivoliに対するユーザー要望提出
    ユーザーの製品改善要求等種々の要望をまとめて、Tivoliに提出し、これを実現することによって、会員相互の利益をはかる。

第3条 活動
前条の目的を達成するため、本会は下記の活動を行う。

  1. 総会および年2回の定例研究会の開催
  2. テーマ別分科会活動および勉強会の開催 
  3. Tivoliおよびユーザーによるユーザー向け技術DBの構築と開放
  4. 海外視察および海外Tivoliユーザー・グループとの交流
  5. ユーザー要望の提出   
  6. 会員専用インターネット・ホームページによる情報共有 
  7. Weekly NewsによるユーザーおよびTivoli情報の提供
  8. 季刊誌「Tivoli」による情報提供
  9. その他会員相互に益する活動

第4条 会員資格とレジスターユーザー数
  1. 会員資格:
    Tivoli製品をユーザーとして利用している、またはこれから利用しようとしている、あるいはTivoli製品を取扱って、ユーザーをサポートしている法人。
    ただし、上記以外でも第5条に定める理事会で、特に承認を受ければ会員になることができる。

  2. レジスターユーザー数:
    1会員に対し、レジスターユーザー数を20とし、レジスターユーザーは、ユーザー専用ホームページへのアクセスおよびWeekly Newsの受信権限を持つ。原則としてレジスターユーザー数が20を超える場合には、別会員とする。

第5条 入会、会員情報の変更、脱会
  1. 入会申込は、インターネットを通じてJTUGホームページから、あるいは申込用紙をFAXでJTUG事務局に送付することにより行うことができる。
  2. JTUG事務局からのID とパスワードの送付により入会が成立する。
  3. 入会後の会員情報の変更、および脱会はJTUG事務局へのe-mailでの連絡で行うことができる。

第6条 会の運営
本会は、理事会(会長、副会長、理事、監査)により方針を決定し、事務局が協力してこれを運営する。理事は会員より選出され、そのうちから会長、副会長を決める。理事の任期は2年とし、留任・再任を妨げない。Tivoliは、後援者として、監査および事務局を引受ける。

  1. 会長 1名
    会長は本会を代表して会務を統括し、総会、理事会を召集する。
  2. 副会長 1名
    副会長は会長を補佐し、会長に支障のある場合にはこれを代行する。
  3. 理事 若干名
    理事会に出席し、会務の運営にあたる。
  4. 監査 1名
    会計監査を担当する。
  5. 事務局
    第3条に定める活動の内容を企画・提案し、理事会の承認を得てこれを執行する。

第7条 総会
総会は毎年1回開催する。ただし必要に応じて臨時に開催することができる。
総会の議決は、出席会員の過半数(委任状を含む)の賛成を必要とする。
総会を欠席する会員は、あらかじめ会長に対して委任状を提出するものとする。
総会においては、次の事項を行う。

  1. 活動報告および決算案の承認
  2. 理事の承認
  3. 会則の改訂
  4. その他重要事項の決定

第8条 理事会
理事会は会長、副会長、理事、監査で構成され、原則として年2回開催する。
理事会の付議事項は、次の通りとする

  1. 会の活動・運営に関する事項
  2. 会員の加入等に関する事項
  3. 総会の開催に関する事項
  4. 理事改選に関する事項
  5. その他会務執行に関する重要事項

第9条 会計
  1. 本会の会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。
  2. 本会の会費は、年額2万円とする。会費は原則として、請求書発行日から3ヶ月以内に納入するものとし、既納会費の払い戻しは行わない。
  3. 本会が主催する各種の活動に参加する場合には、別途参加費を徴収することもある。
  4. 本会の運営は、会費だけでなく、Tivoliからの支援金によって行われる。
  5. 本会はTivoliとの協業体制で会の運営を行う。

第10条 無規定事項
本会則に定めない事項、ならびに疑義のある事項については、理事会に諮り決定する。
以上

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