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- 第1条 名称
- 本会は、Tivoliユーザー研究会(英文名称:Japan Tivoli Users Group)と称する。
- 第2条 目的
- 本会は、Tivoli製品とそのソリューションの有功活用を指向して、ユーザー間および日本アイ・ビー・エム株式会社ソフトウエア事業部(以下Tivoliという)との情報交換を通して研鑚と交流を図り、会員相互の共通の利益を追求する。
具体的に、以下の3項を活動目的とする。
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ユーザー相互の情報交換
ユーザー相互の情報交換の場を作ることよって、ユーザーがお互いに情報を交換し、研鑚を積んで、Tivoli製品&ソリューションを効果的に利用する術を研究・取得する。
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Tivoliからのタイムリーな情報提供
Tivoliと協力して、Tivoli情報を、タイムリーに、直接ユーザーに提供し、ユーザーのTivoli利用を支援する。
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Tivoliに対するユーザー要望提出
ユーザーの製品改善要求等種々の要望をまとめて、Tivoliに提出し、これを実現することによって、会員相互の利益をはかる。
- 第3条 活動
- 前条の目的を達成するため、本会は下記の活動を行う。
- 総会および年2回の定例研究会の開催
- テーマ別分科会活動および勉強会の開催
- Tivoliおよびユーザーによるユーザー向け技術DBの構築と開放
- 海外視察および海外Tivoliユーザー・グループとの交流
- ユーザー要望の提出
- 会員専用インターネット・ホームページによる情報共有
- Weekly NewsによるユーザーおよびTivoli情報の提供
- 季刊誌「Tivoli」による情報提供
- その他会員相互に益する活動
- 第4条 会員資格とレジスターユーザー数
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会員資格:
Tivoli製品をユーザーとして利用している、またはこれから利用しようとしている、あるいはTivoli製品を取扱って、ユーザーをサポートしている法人。
ただし、上記以外でも第5条に定める理事会で、特に承認を受ければ会員になることができる。
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レジスターユーザー数:
1会員に対し、レジスターユーザー数を20とし、レジスターユーザーは、ユーザー専用ホームページへのアクセスおよびWeekly Newsの受信権限を持つ。原則としてレジスターユーザー数が20を超える場合には、別会員とする。
- 第5条 入会、会員情報の変更、脱会
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- 入会申込は、インターネットを通じてJTUGホームページから、あるいは申込用紙をFAXでJTUG事務局に送付することにより行うことができる。
- JTUG事務局からのID とパスワードの送付により入会が成立する。
- 入会後の会員情報の変更、および脱会はJTUG事務局へのe-mailでの連絡で行うことができる。
- 第6条 会の運営
本会は、理事会(会長、副会長、理事、監査)により方針を決定し、事務局が協力してこれを運営する。理事は会員より選出され、そのうちから会長、副会長を決める。理事の任期は2年とし、留任・再任を妨げない。Tivoliは、後援者として、監査および事務局を引受ける。
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- 会長 1名
会長は本会を代表して会務を統括し、総会、理事会を召集する。
- 副会長 1名
副会長は会長を補佐し、会長に支障のある場合にはこれを代行する。
- 理事 若干名
理事会に出席し、会務の運営にあたる。
- 監査 1名
会計監査を担当する。
- 事務局
第3条に定める活動の内容を企画・提案し、理事会の承認を得てこれを執行する。
- 第7条 総会
総会は毎年1回開催する。ただし必要に応じて臨時に開催することができる。
総会の議決は、出席会員の過半数(委任状を含む)の賛成を必要とする。
総会を欠席する会員は、あらかじめ会長に対して委任状を提出するものとする。
総会においては、次の事項を行う。
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- 活動報告および決算案の承認
- 理事の承認
- 会則の改訂
- その他重要事項の決定
- 第8条 理事会
理事会は会長、副会長、理事、監査で構成され、原則として年2回開催する。
理事会の付議事項は、次の通りとする
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- 会の活動・運営に関する事項
- 会員の加入等に関する事項
- 総会の開催に関する事項
- 理事改選に関する事項
- その他会務執行に関する重要事項
- 第9条 会計
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- 本会の会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。
- 本会の会費は、年額2万円とする。会費は原則として、請求書発行日から3ヶ月以内に納入するものとし、既納会費の払い戻しは行わない。
- 本会が主催する各種の活動に参加する場合には、別途参加費を徴収することもある。
- 本会の運営は、会費だけでなく、Tivoliからの支援金によって行われる。
- 本会はTivoliとの協業体制で会の運営を行う。
- 第10条 無規定事項
- 本会則に定めない事項、ならびに疑義のある事項については、理事会に諮り決定する。
以上
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